大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)178 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石塚久の上告趣意第一のうち、覚せい剤取締法一七条三項に規定する「譲

り渡し」及び「譲り受け」は明確性を欠き、憲法三一条に違反するという点は、所

論犯罪構成要件の内容がそれ自体において明らかであると認められるから、所論は

前提を欠き、その余は、実質において単なる法令違反の主張であり、同第二は、判

例違反をいうが、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切でなく、同第三は、量

刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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